Office さとう(佐藤誠三税理士事務所、行政書士佐藤誠三事務所)

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【参考】旧報酬規定

(旧)税理士業務報酬規定(平成14年3月廃止)
(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。)

「趣旨」
1. この規定は会則に基づき、会員が依頼者様へ請求する「税理士業務に関して受ける報酬」(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めたものです。
2. 税理士法(以下「法」という。)に定める「会計業務に対する報酬」の最高限度額に関する規定は、別途定めます。
  
 第1 顧問報酬(月額)
(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.所得税
 [総所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   20,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃   30,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃   45,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃   65,000円
 2,000万円 〃      2億円 〃   75,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃   85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃   95,000円
 5,000万円以上      5億円以上  105,000円
 1千万円増すごとに  1億円増すごとに  5,000円を加算
2.法人税
 [期首資本金等基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   30,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃   35,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃   50,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃   70,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃   85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃  100,000円
     1億円 〃     10億円 〃  130,000円
     3億円 〃     30億円 〃  160,000円
     5億円 〃     50億円 〃  190,000円
     5億円以上     50億円以上  220,000円
 2億円増すごとに   20億円増すごとに  3万円を加算
3.住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
4.消費税、特別地方消費税その他消費税
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。
5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
  
 第2 税務代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.所得税
 [総所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   60,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃   75,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃  100,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃  170,000円
 2,000万円 〃      2億円 〃  255,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃  300,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃  400,000円
 5,000万円以上      5億円以上  450,000円
 1千万円増すごとに  1億円増すごとに  2.5万円を加算
(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
 [所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   300万円 〃  3,000万円 〃  100,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃  150,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃  200,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃  350,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃  500,000円
 5,000万円以上      5億円以上  550,000円
 1千万円増すごとに  1億円増すごとに  5万円を加算
2.法人税
 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。
[所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   100万円未満  2,000万円未満   60,000円
   150万円 〃  3,000万円 〃   80,000円
   200万円 〃  5,000万円 〃  100,000円
   400万円 〃      1億円 〃  170,000円
 1,200万円 〃      3億円 〃  300,000円
 2,000万円 〃      5億円 〃  400,000円
 4,000万円 〃     10億円 〃  550,000円
   1.2億円 〃     30億円 〃  700,000円
     2億円 〃     50億円 〃  800,000円
     2億円以上     50億円以上  900,000円
 1億円増すごとに  25億円増すごとに  10万円を加算
3.住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
4.消費税、特別地方消費税その他消費税
[期間取引金額]  
   500万円未満   20,000円
 1,000万円 〃   40,000円
 3,000万円 〃   60,000円
 5,000万円 〃   80,000円
     1億円 〃  100,000円
     5億円 〃  120,000円
 5億円以上  150,000円
 1億円増すごとに  1万円を加算
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。
5.相続税
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[遺産の総額]  
 5,000万円未満    200,000円
 7,000万円 〃    350,000円
     1億円 〃    600,000円
     3億円 〃    850,000円
     5億円 〃  1,100,000円
     7億円 〃  1,350,000円
    10億円 〃  1,700,000円
 10億円以上  1,800,000円
 1億円増すごとに  10万円を加算
[加算報酬]
① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
6.贈与税
[遺産の総額]  
   100万円未満    35,000円
   300万円 〃    60,000円
   500万円 〃   100,000円
 1,000万円 〃   120,000円
 2,000万円 〃   150,000円
 3,000万円 〃   180,000円
 5,000万円 〃   250,000円
 5,000万円以上   280,000円
 1千万円増すごとに   3万円を加算
[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
7.地価税
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
 [課税価格]  
 15億円未満    500,000円
 20億円 〃    700,000円
 25億円 〃    900,000円
 25億円以上  1,100,000円
 5億円増すごとに  20万円を加算
[加算報酬]
土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
8.固定資産税
 [固定資産価格]  
   500万円未満    20,000円
 1,000万円 〃    35,000円
 3,000万円 〃    50,000円
 5,000万円 〃    65,000円
     1億円 〃   100,000円
     1億円以上   135,000円
 5千万円増すごとに  3.5万円を加算
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
 [課税標準額]  
   500万円未満     20,000円
 1,000万円 〃     40,000円
 3,000万円 〃     60,000円
 5,000万円 〃    100,000円
     1億円 〃    200,000円
     5億円 〃    500,000円
    10億円 〃  1,000,000円
    10億円以上  1,100,000円
 1億円増すごとに  10万円を加算
(注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。
(注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。
  
 第3 不服申立ての代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.異議申立て  300,000円
2.審査請求  500,000円
[加算報酬]
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
  
 第4 税務書類の作成報酬
1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
(1) 所得税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(2) 法人税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
(3) 住民税及び事業税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
(5) 相続税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(6) 贈与税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(7) 地価税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(8) 固定資産税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(9) その他の税目
(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
2. 不服申立書     50,000円
3. その他の書類
(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
1事案につき     20,000円
[加算報酬]
同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額
  
 第5 税務相談報酬
1.口頭によるもの  1時間以内 20,000円
[加算報酬]
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
2.書面によるもの  125,000円
3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250,000円
4.法第33条の2 第2項 業務に対する報酬
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額
  
 第6 調査立会い報酬
1日当たり  60,000円
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
  
 第7 日当、旅費及び宿泊料
1. 日当  1日当たり 50,000円
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
2. 旅費及び宿泊料  実費

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