「趣旨」 |
1. | この規定は会則に基づき、会員が依頼者様へ請求する「税理士業務に関して受ける報酬」(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めたものです。 |
2. | 税理士法(以下「法」という。)に定める「会計業務に対する報酬」の最高限度額に関する規定は、別途定めます。 |
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第1 顧問報酬(月額) |
| (税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。) |
1.所得税 |
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[総所得金額基準] |
[年取引金額基準] |
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200万円未満 |
2,000万円未満 |
20,000円 |
300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
30,000円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
45,000円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
65,000円 |
2,000万円 〃 |
2億円 〃 |
75,000円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
85,000円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
95,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
105,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
5,000円を加算 |
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2.法人税 |
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[期首資本金等基準] |
[年取引金額基準] |
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200万円未満 |
2,000万円未満 |
30,000円 |
300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
35,000円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
50,000円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
70,000円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
85,000円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
100,000円 |
1億円 〃 |
10億円 〃 |
130,000円 |
3億円 〃 |
30億円 〃 |
160,000円 |
5億円 〃 |
50億円 〃 |
190,000円 |
5億円以上 |
50億円以上 |
220,000円 |
2億円増すごとに |
20億円増すごとに |
3万円を加算 |
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3.住民税及び事業税 |
| 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額 |
4.消費税、特別地方消費税その他消費税 |
| 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 |
| (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。 |
5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) |
| 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 |
| (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。 |
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第2 税務代理報酬 |
| (税務書類の作成報酬は別に受ける。) |
1.所得税 |
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[総所得金額基準] |
[年取引金額基準] |
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200万円未満 |
2,000万円未満 |
60,000円 |
300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
75,000円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
100,000円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
170,000円 |
2,000万円 〃 |
2億円 〃 |
255,000円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
300,000円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
400,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
450,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
2.5万円を加算 |
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| (注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。 |
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[所得金額基準] |
[年取引金額基準] |
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300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
100,000円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
150,000円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
200,000円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
350,000円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
500,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
550,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
5万円を加算 |
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2.法人税 |
| 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。 |
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[所得金額基準] |
[年取引金額基準] |
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100万円未満 |
2,000万円未満 |
60,000円 |
150万円 〃 |
3,000万円 〃 |
80,000円 |
200万円 〃 |
5,000万円 〃 |
100,000円 |
400万円 〃 |
1億円 〃 |
170,000円 |
1,200万円 〃 |
3億円 〃 |
300,000円 |
2,000万円 〃 |
5億円 〃 |
400,000円 |
4,000万円 〃 |
10億円 〃 |
550,000円 |
1.2億円 〃 |
30億円 〃 |
700,000円 |
2億円 〃 |
50億円 〃 |
800,000円 |
2億円以上 |
50億円以上 |
900,000円 |
1億円増すごとに |
25億円増すごとに |
10万円を加算 |
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3.住民税及び事業税 |
| 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 |
4.消費税、特別地方消費税その他消費税 |
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[期間取引金額] |
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500万円未満 |
20,000円 |
1,000万円 〃 |
40,000円 |
3,000万円 〃 |
60,000円 |
5,000万円 〃 |
80,000円 |
1億円 〃 |
100,000円 |
5億円 〃 |
120,000円 |
5億円以上 |
150,000円 |
1億円増すごとに |
1万円を加算 |
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| (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。 |
5.相続税 |
| 基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 |
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[遺産の総額] |
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5,000万円未満 |
200,000円 |
7,000万円 〃 |
350,000円 |
1億円 〃 |
600,000円 |
3億円 〃 |
850,000円 |
5億円 〃 |
1,100,000円 |
7億円 〃 |
1,350,000円 |
10億円 〃 |
1,700,000円 |
10億円以上 |
1,800,000円 |
1億円増すごとに |
10万円を加算 |
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| [加算報酬] |
| ① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。 |
| ② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。 |
6.贈与税 |
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[遺産の総額] |
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100万円未満 |
35,000円 |
300万円 〃 |
60,000円 |
500万円 〃 |
100,000円 |
1,000万円 〃 |
120,000円 |
2,000万円 〃 |
150,000円 |
3,000万円 〃 |
180,000円 |
5,000万円 〃 |
250,000円 |
5,000万円以上 |
280,000円 |
1千万円増すごとに |
3万円を加算 |
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| [加算報酬] |
| 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。 |
7.地価税 |
| 基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 |
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[課税価格] |
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15億円未満 |
500,000円 |
20億円 〃 |
700,000円 |
25億円 〃 |
900,000円 |
25億円以上 |
1,100,000円 |
5億円増すごとに |
20万円を加算 |
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| [加算報酬] |
| 土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。 |
| (注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。 |
8.固定資産税 |
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[固定資産価格] |
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500万円未満 |
20,000円 |
1,000万円 〃 |
35,000円 |
3,000万円 〃 |
50,000円 |
5,000万円 〃 |
65,000円 |
1億円 〃 |
100,000円 |
1億円以上 |
135,000円 |
5千万円増すごとに |
3.5万円を加算 |
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| (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。 |
9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) |
| 基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 |
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[課税標準額] |
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500万円未満 |
20,000円 |
1,000万円 〃 |
40,000円 |
3,000万円 〃 |
60,000円 |
5,000万円 〃 |
100,000円 |
1億円 〃 |
200,000円 |
5億円 〃 |
500,000円 |
10億円 〃 |
1,000,000円 |
10億円以上 |
1,100,000円 |
1億円増すごとに |
10万円を加算 |
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| (注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。 |
| (注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。 |
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第3 不服申立ての代理報酬 |
| (税務書類の作成報酬は別に受ける。) |
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1.異議申立て |
300,000円 |
2.審査請求 |
500,000円 |
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| [加算報酬] |
| 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。 |
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第4 税務書類の作成報酬 |
1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書 |
| (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。) |
(1) 所得税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 |
(2) 法人税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
| ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 |
(3) 住民税及び事業税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 |
(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
| ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 |
(5) 相続税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
(6) 贈与税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 |
(7) 地価税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
(8) 固定資産税 |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
(9) その他の税目 |
| (法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) |
| 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 |
2. 不服申立書 50,000円 |
3. その他の書類 |
| (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等) |
| 1事案につき 20,000円 |
| [加算報酬] |
| 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。 |
4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬 |
| 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額 |
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第5 税務相談報酬 |
1. | 口頭によるもの 1時間以内 20,000円 |
| [加算報酬] |
| 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。 |
2. | 書面によるもの 125,000円 |
3. | 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円 |
4. | 法第33条の2 第2項 業務に対する報酬 |
| 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額 |
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第6 調査立会い報酬 |
| 1日当たり 60,000円 |
| (注) 1日に満たないときは1日とみなす。 |
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第7 日当、旅費及び宿泊料 |
| 1. 日当 1日当たり 50,000円 |
| (注) 1日に満たないときは1日とみなす。 |
2. 旅費及び宿泊料 実費 |